GID(性同一性障害)とは
性同一性障害(Gender Identity Disorder)は、
自己認識している性別と実際肉体の性が違っていて、その性役割に強い違和を感じ、 逆の性別でありたい、もしくはあるはずだという状態が
長期間持続する為、心理的もしくは社会生活上に重大な障害を生んでいる状態にある事と定義されています。
アメリカのH.ベンジャミンというDrが心を体に変えられないのであれば心に合う様に体を変えるように提唱したところからGID(性同一性障害)
への治療方法等の流れがが世界的に変わっていきました。
H.ベンジャミンは、精神医学的治療をやめてSRS(性別適合手術)に切り替えるように言ったわけではなく、
患者の訴える性別違和の程度
に応じてホルモン療法やカウンセリングをし、 それでも性別違和が解消されない場合にSRS(性別適合手術)による治療が唯一の治療法だと
提唱しました。
現在、国内における治療法及びタイの治療法と共にH. ベンジャミンの段階的・総合的医療の考えが国際的基準として活かされています。
しかし現状では、国内でのSRS(性別適合手術)において金額的な問題や手術の実症例数などこれからの課題が数多く残されている事は
否めないでしょう。
Air Beauty AgencyではGID(性同一性障害)でお悩みの方に国内におけるホルモン療法からSRS(性別再判定手術)を経て
戸籍変更に至るまでのトータルコーディネートをさせて頂いております。
手術を受けられる方へのアテンドサービスはもちろんですが、現在近くに相談する方がいない。どうしたらいいのか解らない。
といった方には手術を勧めるわけではなく、 どのようにすればいいのかを一緒に考えMTF実体験者の経験なども交え相談にのらせて
頂ければと思います。
ホルモン療法に関してのご相談や自分がGID(性同一性障害)なのか?といったご相談については相談内容を確認させて頂いた上で必要な
場合は弊社と提携している国内の医療機関及びGID(性同一性障害)専門外来のDrを紹介させて頂きます。
またSRS(性別適合手術)を受け戸籍変更まで希望される方には戸籍変更に関するアドバイス等を含め親身になって ご相談にのらせて頂き
たいと思います。 ※性同一性障害者性別取扱特例法第3条の要件を満たさないと現行法では戸籍変更が出来ません。
※性同一性障害者性別取扱特例法第3条 (戸籍上の性別を変更する為の条件)
・二十歳以上である事
・現に婚姻をしていない事
・二十歳未満子の子がいない事 (2008年6月に法改正され12月に施行されました、現在は現に未成年の子がいない事になりました)
・生殖腺が無いこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある事
・その身体について他の性別に係わる身体の性器に係わる部分に近似する外観を備えている事
私はGID(性同一性障害)でお悩みの方に相談をする事で少しでも気持ちが楽になって頂ければ という思いで相談に来られた方の立場になって一緒にQOLの向上のお役に立ちたいと考えています。
私は、タイのYanhee HospitalでSRS(性別適合手術)性転換を受けました。
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